名称独占資格と業務独占資格について

様々な種類がある中でも、もう一つ、注目したいことがあります。

それは、名称独占資格と業務独占資格についてです。

これは、税理士を目指す皆さんにも、どんな人にも必要なキーワードですので、この際に覚えましょう。
まず、名称独占資格ですが、読んで字のごとく、名称を独占できる資格です。うーん、これだけではイマイチ、ピンときませんね…。

例えばですが、栄養士、薬剤師、通関士、弁理士、マンション管理士などですが、これらの資格は、試験に合格し、資格を取得していない者が名乗ること、名刺などに記載することを禁止されています。

恐ろしい話ですが、無資格の医師が診察をして、薬を処方して、というケースも全国で多くみられ、当然そういう違法行為がはびこると、国民生活に多大な悪影響がでるため、名乗るだけでもできないように、命に関わるものや、お金、法律に関わる資格は名称独占資格となっているのです。
日本では、医師や医療関係職種は、大多数が名称独占資格となっています。

さらに、名称独占資格に加え、業務独占資格というものがあります。

無資格で名称を名乗るのは違反ですが、業務独占資格に該当する資格は、該当する業務をできないというものです。

税理士の場合、税理士法で規定されており、税理士以外のものは、税理士業務をすることも、名乗ることももちろんできません。

もしも、違反した場合、税理士法第五十九条により、二年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。