必要な書類の説明2
官公署の証明書
これは、欠格事由に該当しないことを証明するために、本籍地の市区町村が発行します。
欠格事由には、破産者で復権がない者や、未成年者、国税等で罰金の刑に処せられた者で、刑の執行を受けなくなって3年経過していない者などがあります。
昨今、税理士が企業の不正会計に絡み、逮捕されるケースも出てきているので、このような欠格事由がもうけられているのかもしれません。
10、日税連会長あて誓約書
上で挙げた欠格事由に該当しない旨の誓約書です。
11、税理士会会長あて誓約書
これは、業務の制限や名称の使用制限などに関する書類です。
12、税理士事務所設置に関する書類
これは、開業する場合、開業する場所、税理士事務所で働く税理士の場合、勤務先の住所で申請します。
13、必要に応じて提出を要する書類
ここにも、登録後も会社等の勤務を継続する場合として、勤務先からの登録をすることについての承諾書がいるとあり、やはり人間関係が重要なことがわかります。
以上のような多くの書類、お金が必要と同時に、人間関係がとても大切で、これは税理士として業務をすすめるのにも大きなファクターとなりそうです。